お金のこと 国民年金「付加年金保険料400円」をプラスして納めて、大きなリターン。 2021.02.12 りっつん 未亡人の場合、65歳までは基本的に遺族年金の支給を受けることができますが、65歳からは自身で納めてきた老齢基礎年金の支給を受けることになっています。 なので、結果としては受給する金額がほんの少しだけ増える予定です。 夫が…
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