未亡人の場合、65歳までは基本的に遺族年金の支給を受けることができますが、65歳からは自身で納めてきた老齢基礎年金の支給を受けることになっています。
なので、結果としては受給する金額がほんの少しだけ増える予定です。
夫が亡くなるまでは厚生年金の3号被保険者でした。夫が亡くなり、国民年金第1号被保険者となり、国民年金を納めてきました。
そして60歳の誕生日を迎え、納付期限は終わっています。
どうにも、年金の仕組みを理解するのは難しいです。
付加年金制度
困民年金には付加年金という制度があります。
これが案外知られていないことに気づきました。
参考になればと記事にしています。
この制度、実はわたしもまったく知りませんでした。
息子がFPの資格を取った直後のこと、こんなことを聞かれました。
「りっつん、付加年金を払ってる?」
「付加年金ってなに?」
「400円プラスするだけだけから、とにかく加入しよう」
と、息子に手を引かれて(はしなかったけれど)年金事務所に出向いて手続きしたのが、平成21年のことでした。
以来、今確認したところ、付加年金保険料を100ヶ月間納めたようです。
納付した総額は40000円になります。
付加年金の受給額
この納めた40000円がどういう働きをするのかというと・・・
老齢基礎年金に上乗せされて支給される予定です。
その支給金額は
「200円×納付月数」
わたしの場合だと年間20000円も年金額が増やせるということになります。
とてもありがたい制度なのです。
気づくのが早ければ、もう少し増やせたのですけれどね。(´・ω・`)
付加年金の対象者
では、このお得な制度。どんな人が対象なのでしょうか。
それは国民年金第1号被保険者
自営業者や個人事業主、フリーランス、アルバイトやフリーター、無職の人などです。
会社員や公務員などは加入することができません。それから専業主婦の人も対象外となります。
アルバイトやフリータの人でも第1号被保険者なら加入できますが、フルタイムで働いていて厚生年金に加入している場合は第2号被保険者となるので、加入することができません。
付加年金の納付期間
納付期間は国民年金の加入期間と同じで、20歳から60歳まで。
納付期間であれば、わたしのように途中からでも加入できます。
しかし残念ながら、加入は申し込みが受理された月からなので、過去にさかのぼって加入することはできません。
少しでも早く手続きをして加入期間を増やすことがポイントです。
20歳から60歳まで付加年金保険料を納付した場合、
年間で200円×480ヵ月=96000円が上乗せされることになるのですから。
国民年金第1号被保険者であるならば、検討してみる価値、あります!
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今回もお役立ち情報ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。私は、厚生年金を払っているパートだから対象外ですが、知っておくとこんなに違うんですね。いつもFPの息子さんが羨ましい存在です。私も家計を相談したい。いつも行く信金の窓口さんは優しい女性なんですが、やはり自社商品しかすすめてこないし、こういう情報って自分で探すしかないのですね。
まめぴよさん
おはようございます。
公的機関からの情報って、
こちらから取りに行かないと手に入らないことが多いですよね。
不親切というのか、なんというのか(笑)
銀行窓口も微妙といえば微妙ですよね。
会社の利益と顧客の利益。
どちらを優先するのかといえば・・
そこは各自が判断するしかないですけれど。
年金のお得情報 有り難うございます。
りっつんさん 火災保険はどの会社にしてますか?
地震保険は加入していますか?
sammyさん
おはようございます。
火災保険は県民共済に月々1500円の掛け金で入っています。
最低限の保証です。
地震保険には入っていません。
地震保険は、地震後の生活を立て直すための一時金程度と聞いたものですから。
また変わっているかもしれませかんから、ちょっと調べてみようかと思います。
火災保険のご返答有り難うございます。早速、県民共済に
資料請求しました。特約火災保険の契約が来月で終了となるので、新しく火災保険に入らなければなりません。
ご参考にさせて頂きます。
sammyさん
こんばんは。
いろいろと検討してみてください。
FPさん曰く、必要な保険の1つですから。